特定商取引法上の記述
運営会社名 | マリン水道サービス |
地域屋号 (群馬県) | 修理隊 |
運営会社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-24-8 |
総合受付番号 | 050-3695-2421 |
Webサイト | https://www.okayamadesuido.net/ |
業務内容 | 排水の詰まり・水まわり・蛇口の水漏れなどを修理全般、水道管・水栓の設置及び撤去、排水管ジェット清掃、給排水工事など水まわり全般 |
受注について | お客様からお電話で来訪依頼があった場合のみ出張修理に対応。原則、お客様からお電話でご依頼があった箇所(付随箇所を含む)のみの対応。 |
支払い方法 | 現金・銀行振込み |
商品代金以外の必要料金 | 消費税、送料、銀行振込み手数料は、お客様負担となります。 |
役務提供の時期 | お客様からお電話で修理依頼があり担当修理施工スタッフが現場(お客様宅・店舗など)に到着後からとなります。 |
キャンセル等について | ●作業開始後のキャンセル等の場合、原則として、基本料金・キャンセル申告までの作業料金・使用した部材(商品)代金の全額が発生します。 |
工作物等引き渡し時期 | 現場にて引き渡し |
お支払い期限 | 作業完了後にお客様が施工確認をして作業完了を承諾された後になります。お振込みの場合は、担当スタッフと協議にて決定とします(基本1週間以内)。
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備考 | 「受注について」に準じますが、お電話で依頼された箇所以外の追加作業がある場合には、再度、コールセンター(総合受付電話番号を参照。)までお電話下さい。 |
水道修理における特定用取引法について
特定建設業法(特定建設業法第12条)に基づき、水道修理業者は特定建設業の一部として扱われます。特定建設業法は、消費者の保護と適正な業務遂行を目的として、建設業者の登録や業務の遂行に関する規制を定めています。
以下に、特定建設業法に関連する水道修理における主なポイントをまとめます:
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登録義務
特定建設業を営む業者は、都道府県知事に対して登録を行う義務があります。水道修理業者もこの登録を受ける必要があります。
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業務範囲の制限
特定建設業法では、登録した業者が行える業務範囲が制限されています。水道修理業者は、水道設備の設置・変更・修理などに関連した業務を行うことができます。
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料金の表示
水道修理業者は、修理やサービスの料金を適切に表示する義務があります。料金表や見積もりなどを提供し、料金の透明性を確保する必要があります。
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消費者保護措置
特定建設業法では、消費者の利益を保護するための様々な措置が設けられています。例えば、工事の品質保証や契約書の交付、クーリングオフ制度(一部のケース)などがあります。
特定建設業法に関しては、地域や国によって異なる規制や要件が存在する場合があります。したがって、水道修理業者として活動する際には、該当する地域の特定建設業法や関連する法規制を確認し、適切に業務を行う必要があります。具体的な法律の解釈や詳細については、専門の法律家や地方自治体の建設業担当部署に相談することをおすすめします。
【 クーリング・オフについて 】
1:訪問販売(個人宅へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まりなどの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から施工(修理・工事)を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していたり、当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
4:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.3,000円(税別)以下の場合(基本料金は、クーリング・オフ対象外となります。)
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
5:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。